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2005年03月08日

通話録音

 今日は暖かかった。花粉が猛烈に飛んでいる模様で、洟だけではなく、くしゃみまでもが出だした。

 個人情報保護法が来月から本格的に施行される。コールセンターにてお客様から戴いた通話内容を無断で録音することは違法かどうかの検討をした。個人情報保護法では6ヶ月以内を保存期限とするデータは個人情報保護データとはされてないので、問題はない。特に修理受付サービスで情報の聞き間違いを確認する為にお客様からの指摘を受けたときに録音データで再確認しているもので、内規的には多分3ヶ月前後しか保存していないセンターが殆どであり、問題はない。しかし、情報確認のためとは言え、お客様の了解を得ずに録音をし一定期間保存をすることについては些かお客様の立場に立ったときに釈然としないものがある。お電話を受けたときにいつも録音していますという言葉を電話オペレータに言わせるのは受付業務の流れに重大な支障を来たすので、WEBなどで録音をしている旨の個人情報に関する告知をするのが現状ではベストだという結論になった。

投稿者 dachsjp : 2005年03月08日 20:05

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コメント

 ちょっと違うと思います。法18条の「個人情報」取得に際しての通知公表義務と、法24条の「保有個人データ」に関する公表義務とを混同していませんか。
 3か月で消去されるデータは「保有個人データ」からは除外されていますが、「個人情報」であることからは除外されません。ですから、通話録音は、その会話内容やデータ保存の方法などによって「特定の個人が識別できる」状況である限り録音データが「個人情報」にあたることになり、その取得に際してはその利用目的を通知・公表しなければならないことになりますよ(法18条)。

投稿者 通りすがり : 2005年03月31日 01:28

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