ダックス飼主の小型家電取材

 前月2月5日午前、市役所に訪れて、「小型家電のリサイクル」の内容についてお伺いしてきた。家電リサイクル法対象の4品目以外のほぼすべての電気製品が「小型家電リサイクル」の対象となり、有用資源の確保はもとより廃棄物の減量化や有害物質の管理など、循環型社会の形成が推進される、とのこと。フルタイトルは『小型家電をリサイクルしよう』。

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平成28年3月15日号 ホットレポート
小型家電のリサイクル
 日本全国で一年間に使用済みとなる小型家電は65.1万トン、含まれる有用な金属は27.9万トン(金額にして844億円)になると環境省は推計しています。
 今回は、家電製品のリサイクルについて環境整備事業組合と市クリーン推進課に詳しいお話を伺ってきました。
 平成13年に家電リサイクル法が施行され、使用済み家電の対象4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)については、メーカーが有償で再利用をする道を開きましたが、ほかの家電はごみとして、とても「もったいない」話ですが、ほとんど廃棄物として埋め立て処分されていました。
 平成25年に、先の4品目を除く家電が対象となり、含まれる有用な金属の再資源化と不燃ごみの減量化を図るため、小型家電リサイクル法(通称)が施行されました。組合でも準備を進め、昨年2月から使用済小型家電の回収が始まりました。
 白井市、栄町を含め組合管内52の公共施設に「小型家電回収ボックス」を設置し、各家庭から使用済み家電を持ち込んでいただきます。回収ボックス以外に燃やさないごみや粗大ごみとして回収された家電、ボックスに入らないようなストーブ、炊飯器、ポット、扇風機)も再資源化しており、収集開始から一年足らずで回収量は既に40トンを超えたということです。
 回収された小型家電の選別・分解は、障がい者福祉施設を通して、就労支援の一助となっています。その後、国の認定を受けた事業者などが、破砕し金属資源として再生するとともに、鉛などの有害物質もし?かりと処理します。
 市の担当者は「家電などの処分では無許可の回収業者を利用しないでください」と話していました。悪質な業者に処分を依頼した場合、法を守った適正な処理が行われず、不法投棄や不適正な処理が行われる事例もあり、注意が必要とのことです。
 自宅の物入れの隅、棚や引き出しの奥の、昔懐かしい携帯電話や古いデジカメ、パソコンが眠っていないでしょうか。思い出があり捨てられないものや、電源が入らないもの、今後は使うことがないものはありませんか。リサイクルで、再び製品として、よみがえらせるため、この際思い切って「断捨離」してみませんか。
問い合わせ クリーン推進課クリーン推進班(内線382)

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